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GUEST HOUSE KARAI

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ご予約 RESERVATION bg-object
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個人情報保護


電話、インターネットで取得した個人情報は個人情報保護法に基づき取り扱います。 宿泊カードにより得た個人情報は第三者に公表することはありません。 但し、警察、裁判所や法的機関、犯罪に係る事案が発生しかつ正当な手続きにより 提出を求められた場合は関係機関へ情報提供する場合があります。

キャンセル規約


宿泊当日のキャンセルは宿泊料金の100%をご請求させていただきます。 宿泊前日のキャンセルは宿泊料金の50%をご請求させていただきます。 宿泊の2日前のキャンセルは宿泊料金の30%をご請求させていただきます。 現金払いまたは指定口座への振り込みをお願いします。 振り込み手数料はお客様負担となります。

宿泊約款


適用範囲


第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、 この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、 法令または一般に確立された習慣によるものとします。

宿泊契約の申込み


第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名(代表者を含む全ての方)
(2) 宿泊日及び到着予定時刻、出発予定時刻
(3) 泊数
(4) その他当館が必要とする事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立


第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。 ただし、当館が承諾をしなかった事を証明した時は、この限りではありません。

宿泊契約締結の拒否


第4条 当館は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、 同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、 暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 長野県暴力団排除条例に基づく個人および団体に該当すると認められたとき。

宿泊客の契約解除権


第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、 当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後5時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着したいときは、 その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

契約解除権


第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、 公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、 又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 長野県暴力団排除条例第5章に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める事項に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、 宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録


第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所、職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日
(3) 出発日、出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項

客室の使用時間


第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項の定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には、次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、1100円
(2) 超過6時間までは、3300円
(3) 超過6時間以上は、5500円

利用規則の遵守


第9条 宿泊客は、当館においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間


第10条 当館の営業時間は次のとおりとし、その他はパンフレット、各室内の案内等でご案内します。
(1) フロント・精算等のサービス時間 午前8時から午前10時、午後4時から午後9時まで
(2) コーヒーサービス 午後4時から翌朝10時まで
(3) シャワー室 午後4時から翌朝10時まで
(4) 1階リビング午後4時から午後11時、翌朝6時から10時まで

料金の支払い


第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、 クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当館が請求した時、 フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当館の責任


第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、 又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い


第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、 宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項に規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、 補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い


第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品については、 滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、 当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、 当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、 当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であって フロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、 毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、 当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。

宿泊の手荷物又は携帯品の保管


第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、 その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、 宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、 その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、 その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、 第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、 前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任


第16条 宿泊客の車の管理責任は当館では負いません。 駐車場内における車両同士の接触事故等は当事者同士で解決してください。 いかなる事由があっても当館は一切関与いたしません。

宿泊者の責任


第17条 宿泊者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、 当該宿泊者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

ゲストハウスカライ2021年3月